最高裁判所第一小法廷 平成9年(オ)1005号 判決 2000年1月27日
上告人
辻川慎一
上告人
福田弘行
上告人
柴田利夫
右三名訴訟代埋人弁護士
葉山岳夫
森健市
被上告人
東日本旅客鉄道株式会社
右代表者代表取締役
松田昌士
右当事者間の東京高等裁判所平成四年(ネ)第一〇七四号、第一一三一号地位確認請求事件について、同裁判所が平成九年一月三一日に言い渡した判決に対し、上告人らから上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人葉山岳夫、同森健市の上告理由について
原審の適法に確定した事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎)