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最高裁判所第一小法廷 平成9年(オ)1005号 判決 2000年1月27日

上告人

辻川慎一

上告人

福田弘行

上告人

柴田利夫

右三名訴訟代埋人弁護士

葉山岳夫

森健市

被上告人

東日本旅客鉄道株式会社

右代表者代表取締役

松田昌士

右当事者間の東京高等裁判所平成四年(ネ)第一〇七四号、第一一三一号地位確認請求事件について、同裁判所が平成九年一月三一日に言い渡した判決に対し、上告人らから上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人葉山岳夫、同森健市の上告理由について

原審の適法に確定した事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎)

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